くりっく365

くりっく365とは?

くりっく365

外国為替証拠金取引には取引所取引(くりっく365)と非取引所取引(店頭取引)があり、取引価格やスワップポイント、税制面、証拠金保護の方法等の違いがあります。

外国為替証拠金取引は2005年7月より証券取引法(現・金融商品取引法)の法的規制の対象商品となりました。この金融商品取引法では悪質な業者の排除等を目的とするルールが定められ、東京金融取引所に外国為替証拠金取引の公的な市場(取引所為替証拠金取引市場)が開設されました。これがくりっく365です。

くりっく365(取引所取引)と店頭取引(非取引所取引)の比較

くりっく365
(取引所取引)
店頭取引
(非取引所取引)
取引価格  複数の金融機関が取引所に提示する売買価格のうち、投資家の皆様に最も有利な売買価格を取引所が合成してくりっく365のマーケットに提示します。
 価格のみならず、投資家の皆様が売買可能な数量も提示し、透明性を高めています。
 業者が提示する売買価格での取引です。
 売買価格の決定方法を開示していない業者やスプレッド(売り気配と買い気配の差)が相当広い業者もあります。
スワップ
ポイント
 同一通貨の建玉については、投資家の皆様の受取金額、支払金額ともに同額となります。  多くの業者は、投資家の皆様の受取金額を少なく、支払金額を多く設定しています。
取引時間  原則として、土曜日・日曜日・元日を除く毎日、約24時間いつでも取引を行うことが可能です。  業者によっては、取引を行えない日、時間帯が設定されていることがあります。
税金  雑所得に区分されます(申告分離課税方式が適用されます。税率は一律20%です)。
 株式先物・商品先物等との損益通算や損失の翌年度以降への繰越を行うことができます。
 雑所得に区分されます(総合課税方式が適用されます。税率は所得により異なり、最高税率は50%です)。
 株式先物・商品先物等との損益通算や損失の翌年度以降への繰越は行うことができません。
取扱業者  金融商品取引法と取引所の基準の両方を満たし、取引所からくりっく365の取引資格を取得した業者のみ取扱ができます。  金融商品取引法の基準を満たし、金融庁(財務局を含む)に登録した業者となります。
 なお、外国為替証拠金取引を行うにあたっては、業者登録が義務付けられています。
取引の
相手方
 取引所が最終的な取引の相手方となります。
 万一、くりっく365取扱業者が破綻しても、投資家の皆様がくりっく365で保有しているポジションについては、原則として未決済の利益を確定すること、他の業者にポジションを移管することが可能です。
 業者が取引の相手方となります。
 万一、業者が破綻した場合、取引の相手方がいなくなるため、未決済の利益については確定できない可能性があります。
証拠金の
保護
 金融商品取引法及び取引所規則に基づき、業者は証拠金の全額を取引所に預託する義務があります。
 預託された証拠金は取引所により分別保管されます。
 万一、業者が破綻した場合でも、取引所に預託された証拠金は原則として全額返却されます。
 金融商品取引法では、業者における証拠金等の管理方法(区分預託義務及び預託方法等)を定めています。
 業者により証拠金等の預託方法等取り扱いが異なりますので、万一、業者が破綻した場合における証拠金等の保全について各業者への確認が必要です。

@価格の透明性

取引所為替証拠金取引は、有力な複数の金融機関が東京金融取引所に提示する売買価格のうち、投資家にとって最も有利な売買価格で取引が行われます。そのため、取引価格の信頼性・有利性が高く、インターバンクと同等の価格、狭いスプレッド幅となり、投資家にとって有利な取引価格で取引ができます。取引所為替証拠金取引は売り・買いの区別なく1つのスワップポイントを取引所が決定するため、非常に透明性が高いといえます。

A資産の保全

金融商品取引法および取引所規則により、顧客から預かった取引証拠金を取引所に全額預託し、取引所で分別管理されています。これにより、万一、くりっく365取扱業者が破綻するようなことがあった場合でも、法的な保護が受けられ最終的に投資家の資産の保全が図られる仕組みとなっています。

B税制上の優遇

株価指数先物取引や商品先物取引など他の取引所の先物取引との損益通算が可能なほか、一律20%の税率による申告分離課税が適用されます。また、確定申告をした年に控除し切れなかった損失については、翌年から3年間にわたり繰越控除を受けることができます。これは、取引所取引であるくりっく365だけの優遇です。

「くりっく365」(取引所取引)と店頭取引(非取引所取引)の税制比較

くりっく365
(取引所取引)
店頭取引
(非取引所取引)
利益発生時 雑所得として一律20%の申告分離課税 雑所得として他の所得と合算して総合課税(税率は所得により変動、最高税率50%)
損失発生時 他の先物取引との損益通算が可能 他の先物取引との損益通算は不可能
損失の繰越 その年に控除しきれない損失は翌年以後3年間に渡り、申告分離課税となる先物取引に係る雑所得等の金額から繰越控除が可能 不可能

「くりっく365」取扱業者

取引所為替証拠金取引(くりっく365)へ参加している業者です。
(2007年11月6日時点)

取引所為替証拠金取引「くりっく365」の取引を始めるには、「くりっく365」取扱業者に為替証拠金取引口座を開設する必要があります。

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