FXの税金

所得税について

投資に関わる税金は、利益を給与などその他の所得と合算して確定申告する「総合課税」と、利益をその他の所得と分けて計算する「分離課税」との2つに大別されます。さらに「分離課税」は、利益を受け取る時に税金分を差し引かれる(源泉徴収)ため確定申告の必要がない「源泉分離課税」と、確定申告が必要な「申告分離課税」に区分されることになります。

1.総合課税、2.源泉分離課税、3.申告分離課税のどれに当てはまる商品に投資したかによって、確定申告の手順が異なります。


FXでの利益は雑所得

FX(外国為替証拠金取引)は、為替差益金利差益(スワップポイント)ともに、雑所得という扱いで、総合課税になります。申告時には、確定申告書類「申告書A」を用います。
【関連リンク】国税庁 確定申告書等作成コーナー

参考までに、似たような外貨への投資である外貨預金の利子は、利子所得という扱いになり、円預金と同じく受け取り時に税金分の20%が差し引かれる(源泉徴収)ので確定申告は不要になります。

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損益通算

FX取引は「投資」ですから、儲けもあれば損をすることもあります。損益が出てしまった場合には、他の外貨預金や副収入など雑所得内で通算することができます。ただし、雑所得以外の給与などの所得と通算することはできません。

確定申告の不要なケース

収入が2,000万円以下の会社員で、かつ給与所得および退職所得以外の所得の合計が20万円以下の場合には、確定申告が不要になります。

総合課税の特徴

FXに適用される総合課税の特徴は、所得が大きくなると税金が高くなる点です。なんと、最大で50%というかなり大きな税率です。総合課税は、稼げば稼ぐほど不利になってしまう、お金持ちに厳しい税金と言えます。

※総合課税の場合、課税所得1,800万円超の部分に対しては所得税・住民税合わせて50%の税金がかかります


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くりっく365

税金面の特典

上記の点が考慮されているのが、東京金融先物取引所(「くりっく365」)を通じたFXです。公認の取引所を通すことで税金面の特典がついてきます。こちらの場合は、申告分離課税として、所得の大小に関わらず一律20%の税率(所得税15%、住民税5%)となります。
さらに、損失が出た場合、その損失を3年間繰り越すことができる税度も適用できます。この制度は株式投資同様です。

申告方法

準備する申告書は、「申告書B」「申告書第三表(分離課税用)」「先物取引に係る雑所得等の金額の計算明細書」のほか、必要に応じて「申告書付表(先物取引に係る繰越損失用)」となります。

2種類の取引形態の比較

店頭取引(相対取引・非取引所取引)と取引所取引(くりっく365)について、詳しくはこちらのページくりっく365とは?で比較しています。

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FXの税金についてのまとめ
  1. 店頭外国為替証拠金取引で発生した益金(為替差益・スワップ金利)は、「雑所得」として総合課税の対象となります。
  2. 雑所得が年間(1月1日から12月31日まで)20万円を超えた場合には、確定申告を要します。
  3. 他の雑所得(原稿料、講演謝金等)がある場合には、雑所得同士をすべて損益通算するが、株式や取引所の先物取引等は申告分離課税として取扱いが異なるため別々に申告する必要があります。
  4. 給与所得が2千万円以下の給与所得者で、かつ、雑所得が年間20万円以下であれば確定申告は要しません。
  5. 確定申告の方法や雑所得を得るための必要経費の範囲等について、詳しくは、管轄の税務署に照会するか又は国税庁のウェブサイトタックスアンサーのページが便利です。
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